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Web制作業が創業型持続化補助金2026を使うには?対象経費・落とし穴・申請の流れ

Web制作業・フリーランス向けに、創業型持続化補助金の対象経費と落ちやすいケースをまとめ。申請の流れ・次の2週間のアクション・関連記事を併記。

制度: 創業型 業種: Web制作業 最終確認日: 2026-04-25 公開日: 2026-03-25

この記事の結論

開業1年以内のWeb制作フリーランスが創業型持続化補助金を使う場合の対象経費・落とし穴・スケジュールをまとめます。申請時点で開業済みであることが原則で、会社員からの独立初年度の販路開拓に使いやすい補助金です。

創業型持続化補助金の基本

開業1年以内の小規模事業者向けの持続化補助金の特別枠。申請時点で開業済み(個人)または設立済み(法人)が原則で、補助事業終了までに事業活動を開始する計画であれば事業活動未開始の申請も可能性がある。補助上限・補助率が通常枠より手厚く、創業期の販路開拓・設備投資を支援する。

Web制作業でよくある投資項目

  • 自社ポートフォリオサイトの制作(ドメイン取得・デザイン外注・撮影費)(ウェブサイト関連費・1/4上限・単独申請不可)
  • 営業用の広告出稿(リスティング・SNS広告)(ウェブサイト関連費・1/4上限に含む想定)
  • クライアント獲得用のチラシ・営業資料制作(「名刺」は公式の対象外例。単なる会社PRの会社案内も対象外)
  • 受注管理・見積書発行システムの初期導入費(ウェブサイト関連費の可能性があり、1/4上限・単独申請不可の対象)
  • 動画ポートフォリオの撮影・編集外注費

対象になりやすいケース

  • **特定創業支援等事業による支援を受け、支援日・開業日/設立日が創業型第3回の対象期間内(概ね 2025-04-30〜2026-04-30)**(創業型第3回の必須要件)
  • 「会社員→独立1年以内」で、受託案件の新規顧客開拓を目的とした自社サイトのリニューアル
  • 開業届を提出した個人事業主で、商工会・商工会議所の管轄地域内に事業所がある
  • クラウド受発注ツール等を「販路開拓の一環」として導入する
  • 異業種(例: 元デザイナーのWeb制作)への事業領域拡大

落ちやすい・対象外になりやすいケース

  • 汎用PC・汎用ソフトウェアライセンスの購入(事務所で汎用的に使用できる機器は対象外)
  • 受託案件のクライアントのためのサイト制作費(「自社の販路開拓」ではない)
  • 交付決定前に契約・発注・支払いを行ったもの(最多の失敗パターン)
  • 小規模事業者の従業員要件を満たさない規模(業種判定は実態ベース。商業・サービス業は原則5人以下、Web制作の業態によっては「製造業その他」20人以下に該当し得るため事前相談で確認)
  • 開業届を出していない副業状態(事業としての実態が問われる)
  • ウェブサイト関連費のみでの申請(単独申請不可、他経費区分との組み合わせ必須)

申請の流れ

  1. 1 特定創業支援等事業の受講・証明書取得(市区町村が産業競争力強化法に基づき認定した講座等。創業型第3回の必須要件)
  2. 2 開業日の確定(個人は開業届の「開業・廃業等日」、法人は登記事項証明書の「会社成立の年月日」が創業型第3回の対象期間(概ね 2025-04-30〜2026-04-30)内であること。freee開業・MF開業・やよいの開業届で無料作成可)
  3. 3 GビズIDプライムを取得(オンライン申請なら最短即日、書類申請の場合は1週間程度の公式目安。電子申請の前提)
  4. 4 事業計画書を作成(販路開拓の目的と経費の因果関係を明記。申請前に概算・内訳根拠を固める)
  5. 5 商工会・商工会議所で事業計画の相談・様式4(事業支援計画書)発行依頼(**第3回の様式4発行受付は2026-04-16で締切済み**のため、本記事は次回公募分の準備として参照ください。次回公募では発行受付締切の2〜3週間前までに予約)
  6. 6 電子申請システム(申請マイページ等)で電子申請。**採択後、交付決定までに価格妥当性を示す見積書等を提出**、交付決定後に契約・発注・支払い

開業準備を整える

創業型を狙うなら、開業届の提出は起点です。以下のサービスなら無料で開業届を作成・提出できます。

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よくある質問

申請時点で事業活動を開始していなくても創業型持続化補助金は申請できますか?

**申請時点で開業済み(個人は開業届の「開業・廃業等日」、法人は登記事項証明書の「会社成立の年月日」)であることが原則** です。事業活動自体は未開始でも、補助事業終了までに事業活動を開始する計画であれば対象になり得ますが、「申請時点で未開業の創業予定者」は対象外とされます。詳細は最新の公募要領と商工会・商工会議所への相談で確認してください。

副業として受託しているWeb制作でも対象になりますか?

開業届を提出し、事業としての実態(帳簿・継続的な売上・顧客基盤等)があれば対象になり得ます。ただし、給与所得主体の会社員が副業で数件受託しているだけの状態では「事業」とみなされない可能性があります。

補助金を使って開発用の高性能PCを買えますか?

原則として対象外です。PCは「事務所等で汎用的に使用できる機器」として補助対象から除かれています。業務専用のソフトウェア(特定業務用のツール等)は、販路開拓との関連性が明確であれば対象になる場合があります。

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出典

本記事は一般的な制度解説であり、採択を保証するものではありません。最終判断は最新の公式公募要領および認定経営革新等支援機関・中小企業診断士・行政書士等にご相談ください。