整体院・治療院が創業型持続化補助金2026を使うには?対象経費・落とし穴・申請の流れ
整体院・治療院・フリーランス向けに、創業型持続化補助金の対象経費と落ちやすいケースをまとめ。申請の流れ・次の2週間のアクション・関連記事を併記。
この記事の結論
会社員施術者・有資格者からの独立1年以内、または異業種からの転身で整体院・接骨院・整骨院・治療院・カイロプラクティック院を開業した創業者が、創業型持続化補助金を販路開拓に使う場合の対象経費・落とし穴・スケジュールをまとめます。治療院業は「**保険診療部分(柔整療養費・あはき療養費)と自費施術の切り分け**」「**院・店舗の改装は販路開拓と整理できれば対象になり得る(不動産取得相当・住宅部分・老朽化対応は対象外)**」「**あはき法・柔整師法・医療法・景品表示法等の広告制限**」という3つの線引きを最初に整理する必要があります。整体・カイロは無資格でも開業できますが、あはき・柔整・医療機関と誤認させる名称・広告は避ける必要があります。
創業型持続化補助金の基本
開業1年以内の小規模事業者向けの持続化補助金の特別枠。申請時点で開業済み(個人)または設立済み(法人)が原則で、補助事業終了までに事業活動を開始する計画であれば事業活動未開始の申請も可能性がある。補助上限・補助率が通常枠より手厚く、創業期の販路開拓・設備投資を支援する。
- ・補助上限: 最大200万円
- ・補助率: 2/3
- ・公募回数: 年2〜3回程度の公募
- ・ 小規模事業者持続化補助金(創業型・公式)
整体院・治療院でよくある投資項目
- 自費施術メニュー導線特化の集客サイト・予約LPの **初期構築外注費**(ウェブサイト関連費・補助金交付申請額の1/4上限・単独申請不可)
- 販路開拓・業務効率化に紐づく **院・店舗の改装・バリアフリー化工事・利用者向けトイレ改装等の委託・外注費**(販路開拓の因果関係を事業計画書で明示。不動産取得相当・住宅部分・単なる老朽化対応は対象外)
- 自費施術の **内容・料金・所要時間等を正確に情報提供するパンフレット**の制作費(あはき法・柔整師法・医療類似行為の広告制限内で、症状改善効果・治癒率の訴求は避け、サービス名・料金等の事実情報に限定)
- 施術風景・院内撮影の外注費(販路開拓に直結する素材制作)
- 新規利用者向けのチラシポスティング費(印刷費は広報費、配布外注費は外注費。**広告内容は法令遵守必須**)
- 第三者主催の業界カンファレンス・地域健康フェアのブース費(展示会等出展費)
- リスティング・SNS広告・地域メディア広告の出稿費(Web広告はウェブサイト関連費/紙媒体広告は広報費。広告内容は法令遵守必須)
対象になりやすいケース
- ✓ **特定創業支援等事業による支援を受け、支援日・開業日/設立日が創業型第3回の対象期間内(概ね 2025-04-30〜2026-04-30)**(創業型第3回の必須要件)
- ✓ 「会社員施術者→独立1年以内」で、**自費施術メニュー** の新規顧客開拓を目的とした集客サイト・予約導線の構築
- ✓ 開業届を提出した個人事業主で、商工会・商工会議所の管轄地域内に事業所(院・店舗)を構えている
- ✓ 特定客層向け(産後ケア・スポーツコンディショニング連携・シニア向け等)の自費施術メニュー訴求型サイトでターゲット拡大を狙う計画
- ✓ 保険診療中心の接骨院から、**自費施術メニュー(パーソナルケア・コンディショニング等)への新サービス展開**(販路開拓の因果関係を事業計画書で明示)
落ちやすい・対象外になりやすいケース
- ✗ **保険診療(柔整療養費・あはき療養費)に関連する経費**(療養費請求業務の効率化・保険診療で使用する機械・保険診療の宣伝も兼ねるチラシ等は補助事業の範囲外として整理されるのが通例)
- ✗ **不動産取得相当の増築・住宅部分の改装・単なる老朽化対応・既存契約の賃借料**(販路開拓・業務効率化との因果関係がない工事は対象外)
- ✗ 汎用施術ベッド・汎用タオル・汎用消毒用品等の通常業務でも使用できる機器・消耗品・単なる取替更新(事務所等で汎用的に使用できるものは対象外)
- ✗ **施術用消耗品(テーピング・湿布・カイロプラクティック用品等)の通常仕入分**(通常仕入は補助対象外)
- ✗ **あはき法・柔整師法・医療法の広告制限に抵触する表現**(法定広告事項を超える効能効果の表示、根拠のない治癒率等の誇大表現、医療機関と誤認させる名称・表示は補助事業として不適)
- ✗ **整体・カイロでの医療行為誤認・比較優良・客観的根拠のない表示**(資格不要業種でも景品表示法・医療類似行為の広告制限に抵触するリスクあり)
- ✗ 受注済み利用者の施術費・既存利用者向けリピート販促費(新規顧客開拓ではない)
- ✗ 交付決定前に契約・発注・支払いを行った構築費・広告費(最多の失敗パターン)
- ✗ ウェブサイト関連費のみでの申請(単独申請不可、他経費区分との組み合わせ必須)
申請の流れ
- 1 特定創業支援等事業の受講・証明書取得(市区町村が産業競争力強化法に基づき認定した講座等。創業型第3回の必須要件)
- 2 開業日の確定(個人は開業届の「開業・廃業等日」、法人は登記事項証明書の「会社成立の年月日」が創業型第3回の対象期間(概ね 2025-04-30〜2026-04-30)内であること。freee開業・MF開業・やよいの開業届で無料作成可。あはき・柔整は所定の保健所届出も別途必要)
- 3 GビズIDプライムを取得(オンライン申請なら最短即日、書類申請の場合は1週間程度の公式目安)
- 4 事業計画書を作成(**保険診療関連経費・販路開拓と無関係な工事・通常仕入の施術用消耗品を明確に対象外として除外**、自費施術メニュー集客サイト・販促物・広告・撮影・販路開拓に紐づく改装で販路開拓導線を構成。あはき法・柔整師法・医療法・景品表示法・医療行為誤認に抵触しない訴求であることを確認。申請前に概算・内訳根拠を固める)
- 5 商工会・商工会議所で事業計画の相談・様式4(事業支援計画書)発行依頼(**第3回の様式4発行受付は2026-04-16で締切済み**のため、本記事は次回公募分の準備として参照ください。次回公募では発行受付締切の2〜3週間前までに予約)
- 6 電子申請システムで電子申請。**採択後、交付決定までに価格妥当性を示す見積書等を提出**、交付決定後に契約・発注・支払い
開業準備を整える
創業型を狙うなら、開業届の提出は起点です。以下のサービスなら無料で開業届を作成・提出できます。
freee 開業
開業届・青色申告承認申請書をオンラインで作成(無料)。
マネーフォワード クラウド開業届
開業届・青色申告承認申請書をオンライン提出。
やよいの開業届 オンライン
開業届を無料で作成・提出。
よくある質問
保険診療(柔整療養費・あはき療養費)に関連する経費は補助対象になりますか?
**保険診療部分の経費は補助対象外** として整理されるのが通例です(公募要領でも、整骨院・鍼灸院等の保険診療で使用する機械や保険診療の宣伝も兼ねるチラシ等は対象外例として整理)。補助対象になり得るのは **自費施術メニューの新規顧客開拓** に紐づく経費(自費施術特化の集客サイト・自費メニュー紹介パンフレット・自費メニュー対象の広告等)に限られます。保険診療向けの広告・療養費請求業務効率化等は補助事業の販路開拓と整理しにくく、商工会・商工会議所への事前相談で経費区分を必ず確認してください。
院・店舗の改装・施術ベッドの購入は対象になりますか?
**販路開拓・業務効率化との因果関係がある改装は委託・外注費で対象になり得ます**(店舗改装・バリアフリー化工事・利用者向けトイレ改装等は委託・外注費の対象例)。一方、**不動産取得相当の増築・住宅部分・単なる老朽化対応・既存賃借料は対象外** です。施術ベッドは、4要件(販路開拓に必要/単なる取替更新でない/汎用性なし/補助事業期間中に実使用)を満たす場合に限り機械装置等費で対象になり得ますが、汎用品との切り分けが弱いと審査で弱点になります。
施術効果を訴求する広告は補助対象になりますか?
広告の **訴求内容自体が、あはき法・柔整師法・医療法・景品表示法・医療行為誤認の制限に抵触するリスクのあるもの**(法定広告事項を超える治癒率・効能効果の謳い、根拠のない比較優良表現、医療機関と誤認させる名称・表示等)は、補助事業として不適と整理されるリスクがあります。整体・カイロは資格不要業種ですが、あはき・柔整・医療機関と誤認させる広告は避ける必要があります。**広告原稿の適法性は必ず事前に専門家・所管保健所・業界団体と確認** し、事業計画書に法令遵守方針を明記してください。
保険診療と自費施術メニュー両方を行う接骨院でも申請できますか?
可能ですが、**事業計画書で「自費施術メニューの新規顧客開拓」に経費を明確に紐づける** 必要があります。保険診療部分は補助対象外として除外し、自費施術メニュー(パーソナルケア・スポーツコンディショニング等)の集客導線・販促物・広告で構成してください。療養費請求業務の効率化や保険診療向けの一般広告は対象外として整理されるため、商工会・商工会議所への事前相談で経費区分を整えてから申請に進むのが実務的です。
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関連記事
出典
- 創業型持続化補助金 公式サイト (確認日: 2026-04-16)
- 創業型 第3回 公募要領(第7版) (確認日: 2026-04-16)
- 創業型 第3回 FAQ (確認日: 2026-04-16)
- 創業型 第3回 参考資料 (確認日: 2026-04-16)
本記事は一般的な制度解説であり、採択を保証するものではありません。最終判断は最新の公式公募要領および認定経営革新等支援機関・中小企業診断士・行政書士等にご相談ください。