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用語集 / 事業者区分

小規模事業者

別名: 小規模企業者

常時使用する従業員数が一定以下の事業者を示す区分。業種別の基準があり、持続化補助金など特定制度の対象要件で使われる。

最終確認日: 2026-04-21

一言でいうと

小規模事業者は、法律(中小企業基本法等)で定められた事業規模の区分の1つです。「小規模事業者持続化補助金」はその名のとおり、この区分に入る事業者を対象にしています。個人事業主=小規模事業者とは限らず、業種と従業員数で判定されます。

小規模事業者持続化補助金での従業員数基準(例)

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業以外)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業・建設業・運輸業その他20人以下

※ 上記は小規模事業者持続化補助金で使われる代表的な基準です。制度によっては別の基準(中小企業基本法の「小規模企業者」定義等)が使われる場合があります。

「常時使用する従業員」の判定方法(役員・事業主本人・家族従業員・パートの扱い等)も制度ごとに細部が異なるため、ギリギリの人数なら、必ず狙う補助金の最新公募要領の「常時使用する従業員の定義」欄で確認してください。

「中小企業」との違い

  • 中小企業: より広い区分(資本金・従業員数が中規模まで含む)
  • 小規模事業者: 中小企業の中でさらに従業員数が少ない事業者

持続化補助金は小規模事業者限定、一方ものづくり補助金等は中小企業全般が対象。規模区分で使える制度が変わります。

「みなし大企業」に注意

実質的に大企業の傘下にある事業者(大企業が株式の過半を保有等)は、数字上は小規模でも**「みなし大企業」**として対象外になることがあります。判定基準は制度ごとに異なり、フランチャイズ加盟だけで一律「みなし大企業」になるわけではありませんが、資本関係・議決権比率・役員派遣等がある場合は必ず公募要領で個別確認してください。

出典

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